PMSで仕事がつらいとき休めるのか?生理休暇の日数と伝え方

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生理の1週間前から別人のようになる。些細なことで苛立ち、落ち込み、集中が切れる。生理が来れば戻るのに、その前の数日で仕事の信用を削っている気がする。

この記事では、PMS(月経前症候群)の症状で働きづらさが出ているときに使える制度と、職場との整え方を、条文と公的資料にもとづいて整理します。先に書いておくと、生理日の就業が著しく困難な場合の休暇は労働基準法に定められた制度ですが、PMSは生理日の前に症状が出るため、同じ枠では収まらないことがあります。そこを分けて考えるのが出発点です。

記載内容は2026年10月時点で、末尾に挙げた公的機関の資料にもとづいています。診断や治療については主治医に確認してください。

結論:生理日と、その前の数日を分けて設計する

  1. 生理日の就業が著しく困難な場合の休暇は、労働基準法第68条に定められている
  2. この休暇は就業規則で日数を限定できず、半日単位や時間単位でも取得できる
  3. 一方、生理日の前の数日については、この枠では対応できない場合がある
  4. そこは年次有給休暇の時間単位取得や、働き方の調整で埋める
  5. 周期がおおよそ読めるという点が強みになる。予定を先に動かせる

生理休暇の中身を正確に知る

厚生労働省の資料によれば、労働基準法第68条は生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないと定めています。

論点 内容
日数の上限 就業規則等で日数を限定することはできないとされている
取得の単位 1日単位だけでなく、半日単位や時間単位での取得も可能とされている
賃金の扱い 有給か無給かは、就業規則など会社の定めによる
対象となる日 条文は「生理日」としている。その前の期間の扱いは別に考える必要がある

最後の行がPMSの難しさです。症状が強く出るのは生理が始まる前の数日なのに、条文が対象としているのは生理日です。ここを混同して「生理休暇が使えるはず」と交渉すると、噛み合わなくなります。

生理日の前の数日をどう埋めるか

この期間は、別の手段を組み合わせます。

手段 使い方
年次有給休暇の時間単位取得 制度がある会社なら、数時間単位で抜ける形が取れる
半日単位の年次有給休暇 午前または午後だけ休む
テレワーク その期間だけ在宅にできないか相談する
時差出勤・フレックスタイム 調子のよい時間帯に勤務時間を寄せる
所定外労働の削減 残業がなくなるだけで、翌日の状態が変わることがある
業務配分の調整 その週に重要な会議や締切を置かない形にする

最後の行が、この症状で最も効く手です。PMSには周期があるため、おおよその時期が読めます。読めるなら、予定のほうを動かせます。

周期を使って予定を設計する

  1. 3か月ほど、症状の出る時期と内容を記録する(イライラ、落ち込み、集中できない、頭痛など)
  2. おおよその周期と、影響が出る日数を把握する
  3. その時期に、プレゼン、交渉、評価面談、締切を置かない形を上司と相談する
  4. 避けられない場合に備え、その週の業務を軽くする調整を入れる
  5. 記録は受診の際の資料にもなる

3つ目を「体調が悪いので外してください」ではなく、「この週は細かい調整が必要な業務の精度が落ちるので、前後にずらしたい」という形で出すと、業務の話として受け止められます。

受診しておく意味

PMSの症状は、周囲から性格の問題として扱われやすいものです。受診して治療の対象であることが分かると、説明の性質が変わります。

  • 受診先は婦人科。症状の記録を持っていく
  • 生活や仕事にどう影響しているかを具体的に伝える
  • 治療の選択肢について相談する
  • 気分の落ち込みが強い場合は、そのことも必ず伝える

最後の行を飛ばさないでください。気分の症状が強く、生活に支障が出ている場合は、別の対応が必要になることがあります。つらさが続くなら、受診の際に率直に話してください。

職場に伝えるときの範囲

診断名を伝える必要はありません。

伝え方の例 どう機能するか
「周期的に体調が崩れる時期がある」 詳細を出さずに、繰り返すことを伝えられる
「月のうち3〜4日、集中が続きにくい時期がある」 日数を数字で示すと、調整の相談になる
「その時期に締切を置かない形にできれば回ります」 配慮を求めるのではなく、運用の案を出す側に回れる
「婦人科で治療を受けている」 体調管理をしていることが伝わる。診断名までは言わなくてよい

産業医や保健師が置かれている職場なら、そちらを入口にする方法もあります。

不利益な扱いを受けた場合

生理休暇の請求や取得を理由とする不利益な取扱いは問題になります。相談先は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。請求した日と会社の対応、評価や配置に影響が出た場合はその時期と内容を記録しておいてください。

働き方そのものを変える選択

月のうち数日の不調が続くことを前提にするなら、時間と場所の自由度が高い働き方を検討する余地があります。

オンラインで完結しやすい仕事として、Webデザイン、ライティング、動画編集、Webマーケティング、オンラインアシスタントなどがあります。周期が読めるという性質は、裁量のある働き方と相性がよいです。調子の出る時期に作業を寄せ、落ちる時期を軽くする設計が自分でできます。

学び始めてすぐに収入になるものではないため、まだ働けている時期に基礎を作っておくのが現実的です。学ぶ場としては、オンラインで複数の分野を横断して学べるスクールがあります。SHElikesは、Webデザインやライティング、マーケティングなどのコースを定額で受講できる形になっているため、どの方向が自分に合うか決めきれていない段階でも始めやすい設計です。

よくある質問

PMSで生理休暇は使えますか

労働基準法第68条が対象としているのは生理日です。生理が始まる前の期間は、この枠では対応できない場合があります。年次有給休暇の時間単位取得や、働き方の調整と組み合わせてください。

会社の規定では生理休暇は月2日までとなっています

厚生労働省の資料によれば、生理休暇は就業規則等で日数を限定することができないとされています。また、半日単位や時間単位での取得も可能とされています。

性格の問題だと思われています

3か月ほど症状の出る時期と内容を記録してください。周期があることが示せると、説明の性質が変わります。受診して治療の対象であることが分かると、さらに話が通りやすくなります。

職場に何をどこまで伝えればよいですか

診断名は必要ありません。「月のうち3〜4日、集中が続きにくい時期がある」「その時期に締切を置かない形にできれば回ります」という形で、頻度と運用の案を出してください。

気分の落ち込みがかなり強いです

その点は必ず受診の際に伝えてください。症状が強く生活に支障が出ている場合は、別の対応が必要になることがあります。つらさが続くなら、ひとりで抱えずに主治医に話してください。

まとめ

PMSで働きづらさが出ているとき、まず分けて考えてください。生理日と、その前の数日です。

生理日については、労働基準法第68条の休暇があります。就業規則等で日数を限定することはできず、半日単位や時間単位での取得も可能です。

生理日の前の数日については、この枠では対応できない場合があります。年次有給休暇の時間単位取得、テレワーク、時差出勤、所定外労働の削減、業務配分の調整を組み合わせてください。

この症状でいちばん効くのは、周期が読めることを使う発想です。3か月ほど記録して時期を把握し、その週に重要な会議や締切を置かない形を相談してください。「体調が悪いので外してほしい」ではなく「この週は精度が落ちるので前後にずらしたい」という業務の話として出すと通りやすくなります。

この記事で参照した資料

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English Hub 編集部

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