夫の海外赴任が決まった。帯同すれば仕事を辞めることになる。残れば数年の別居になる。どちらを取るかという話として扱われがちですが、実際にはその前に確認すべきことがあります。
この記事では、退職届を出す前に確認できる制度と、渡航までの数か月の使い方を整理します。先に書いておくと、「辞めるか残るか」の二択になる前に、会社の制度と赴任先での就労の可否を調べる順番があります。
記載内容は2026年10月時点で、末尾に挙げた公的機関の資料にもとづいています。具体的な扱いは個別の判断になるため、勤務先とハローワークに確認してください。
結論:二択ではなく、確認すべき順番がある
- まず自社の制度を調べる。配偶者の海外勤務に伴う休職やリモート勤務の制度を持つ会社がある
- 赴任先で就労できるかは、帯同者の在留資格で決まる。国によって全く違う
- 辞める場合、雇用保険の「特定理由離職者」に該当し得る。離職理由の書き方を確認する
- 海外にいるあいだすぐに就職できない場合、受給期間の延長が使えるかを聞く
- 渡航までの数か月は、場所に縛られない働き方の準備に使える
辞める前に確認すること
会社の制度を先に調べる
辞職を前提に話を始めると、制度があっても案内されないことがあります。先に就業規則を見てください。
| 確認すること | どこを見るか |
| 配偶者の海外勤務に伴う休職制度 | 就業規則の休職の節。名称は会社によって違う |
| リモート勤務の範囲 | 国外からの勤務を認めているか。税務や社保の扱いも含めて聞く |
| 再雇用制度 | 一度辞めても帰国時に戻れる仕組みがあるか |
| 業務委託での継続 | 雇用を終了しても、業務を外部から請け負う形が成り立つか |
| 渡航日と最終出社日 | 有給の消化を含むと、離職日をいつにするかで変わる |
2つ目は近年増えている選択ですが、国外居住者になると税務と社会保険の扱いが変わるため、会社側が敷きたがらないことがあります。制度としてはなくても、前例があるかを聞いてみてください。
制度のイメージをつかむために
民間企業に共通の法律上の制度はありませんが、国家公務員には「配偶者同行休業」があります。人事院の案内によれば、配偶者が6か月以上外国に滞在する見込みである場合に、3年を超えない範囲で休業でき、延長は原則として1回とされています。
これは公務員の制度ですが、「数年の海外帯同のために雇用を続けたまま休む」という形が制度として成立するという前例になります。似た制度を持つ民間企業もあるため、人事に相談するときの材料になります。
赴任先で働けるとは限らない
ここを調べないまま辞めるのが、あとで困るパターンです。帯同者の在留資格で就労が認められるかどうかは、国によってまったく違います。全面的に認められる国、別途の許可が必要な国、原則として認められない国があります。
確認先は次の3つです。
- 夫の勤務先の人事または海外赴任の担当。赴任規程と、過去の帯同者の例を聞く
- 赴任先の国の在日大使館または総領事館。ビザの種類と就労の可否
- 会社が委託している移民コンサルタントがある場合はそこ
聞くときは「働けますか」ではなく、「帯同者の在留資格で就労許可を取得できるか。取得にどのくらい時間がかかるか」と聞いてください。認められていても、手続きに半年以上かかる国があります。
現地で働けたとしても起きること
就労が認められたとしても、すぐに仕事が見つかるとは限りません。現地の言語、資格の読み替え、求人の数、帯同者の滞在期間が数年であること。このあたりが障壁になります。
そのため、「現地で就職する」と「場所に縛られない仕事を持っていく」は、並行して準備する価値があります。後者は在留資格の制約の影響を受けにくい場合がありますが、報酬の受け取り方や税務の扱いは国によって違います。現地のルールを先に確認してください。
辞める場合の雇用保険の扱い
特定理由離職者にあたる場合がある
ハローワークが示している特定理由離職者の理由のなかには、「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」という項目があります。
該当するかどうかの判断はハローワークが行います。実務で大事なのは、離職理由が離職票にどう書かれるかです。単に「自己都合」と書かれた場合と、配偶者の転勤に伴うことが記載された場合とで、その後の話が変わります。
- 退職の理由を会社に伝えるとき、配偶者の海外赴任に伴うものであることを明記する
- 赴任を示す書類(辞令、赴任命令書の写しなど)を用意する
- 離職票を受け取ったら、離職理由の欄を必ず確認する
- 内容に認識の違いがある場合は、ハローワークで申し立てられる
海外にいるあいだの受給期間
雇用保険の基本手当は、原則として離職の翌日から1年が受給できる期間です。海外にいるあいだは求職活動ができないため、この期間がそのまま過ぎてしまうと、帰国後に受け取れなくなります。
これに対して、受給期間を延長する仕組みがあります。埼玉労働局が配布している資料によれば、妠娠や出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合に、受給期間を最長で離職日の翌日から4年以内まで延長できるとされています。申請は職業に就けなくなった日の翌日以降できるだけ早く行い、延長後の受給期間の最後の日までであれば申請が可能とされていますが、申請が遅いと所定給付日数のすべてを受給できない可能性があるとされています。
注意点を一つ。配偶者の海外勤務への同行がこの延長の理由に当たるかは、資料の記述だけでは判断できません。扱いはハローワークの判断になるため、渡航前に居住地のハローワークに直接確認してください。その場で申請に必要な書類も聞いておくと、海外からのやり取りを減らせます。
渡航までの数か月をどう使うか
赴任の内示から渡航までは、数か月あることが多い期間です。この時間の使い方で、現地での選択肢が変わります。
| やること | なぜこの時期か |
| 会社の制度と前例の確認 | 退職を申し出る前でないと、制度の案内を受けにくい |
| 在留資格と就労可否の確認 | 結果によって、その後の準備の中身が変わる |
| ハローワークへの相談 | 渡航後は窓口に行けない。延長の手続きを先に聞く |
| 場所に縛られないスキルの準備 | 現地で就労できない場合の備えになる。渡航後は生活の立ち上げに時間を取られる |
| いまの仕事の実績の整理 | 帰国後の再就職で使う。記憶が新しいうちに書き出す |
4つ目を渡航前に始める理由は単純です。渡航直後は住居、行政手続き、言語、子どもの学校といった生活の立ち上げに時間を取られ、新しいことを学ぶ余裕がなくなります。
場所に縛られない仕事の方向
オンラインで完結しやすい仕事として、Webデザイン、ライティング、動画編集、Webマーケティング、オンラインアシスタントなどがあります。いずれも在留資格の制約や現地の求人状況の影響を受けにくい場合があります。
ただし、学び始めてすぐに収入になるものではありません。渡航までの数か月で基礎を作り、現地で実績を積み上げていく時間の設計になります。帰国後の再就職を見据えるなら、その期間の実績が職歴の空白を埋める材料にもなります。
学ぶ場としては、オンラインで複数の分野を横断して学べるスクールがあります。SHElikesは、Webデザインやライティング、マーケティングなどのコースを定額で受講できる形になっているため、どの方向が自分に合うか決めきれていない段階でも始めやすい設計です。
よくある質問
退職を伝える前に、何から始めればよいですか
就業規則で休職とリモート勤務の規定を確認してください。配偶者の海外勤務に伴う休職制度を持つ会社があります。辞職を前提に話を始めると案内されないことがあるため、制度の確認を先に行ってください。
赴任先で働けるかはどこで分かりますか
夫の勤務先の人事または海外赴任の担当、赴任先の国の在日大使館や総領事館が確認先です。「帯同者の在留資格で就労許可を取得できるか。取得にどのくらいかかるか」という形で聞いてください。
自己都合退職になると失業給付はもらえませんか
ハローワークが示す特定理由離職者の理由には「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」が含まれています。該当するかはハローワークの判断です。離職票の離職理由の記載を必ず確認してください。
海外にいるあいだに受給期間が終わってしまいませんか
受給期間を最長で離職日の翌日から4年以内まで延長できる仕組みがあります。ただし配偶者の海外勤務への同行がその理由に当たるかはハローワークの判断になるため、渡航前に居住地の窓口で確認してください。
渡航までに資格を取ったほうがよいですか
資格そのものより、現地で成り立つ働き方の形を先に決めるほうが実務的です。就労が認められない見込みなら、オンラインで完結する仕事の基礎を作る時間に充てる価値があります。
まとめ
夫の海外赴任に帯同するとき、辞めるか残るかの二択に入る前に調べる順番があります。まず自社の就業規則で、配偶者の海外勤務に伴う休職制度とリモート勤務の範囲を確認してください。国家公務員には配偶者が6か月以上外国に滞在する見込みの場合に3年を超えない範囲で休業できる「配偶者同行休業」があり、同じ形が制度として成立するという前例になります。
次に、赴任先で就労できるかを在留資格の観点で確認してください。国によってまったく違い、認められていても手続きに半年以上かかる場合があります。
辞める場合は、離職理由の記載が重要です。ハローワークが示す特定理由離職者の理由には配偶者の転勤に伴う別居の回避が含まれています。赴任を示す書類を用意し、離職票の記載を必ず確認してください。受給期間は最長で離職日の翌日から4年以内まで延長できる仕組みがありますが、海外同行がその理由に当たるかはハローワークの判断になるため、渡航前に窓口で確認してください。
渡航までの数か月は、現地で就労できない場合の備えとして、場所に縛られない働き方の準備に使えます。渡航直後は生活の立ち上げに時間を取られるため、学び始めるなら渡航前です。
この記事で参照した資料
English Hub 編集部
最新記事 by English Hub 編集部 (全て見る)
- 妊娠悪阻で働けないとき、説明ではなく書面で措置を求める方法 - 2026年10月29日
- 切迫早産で退職を迫られたら、辞める前に確認する連絡カードと傷病手当金 - 2026年10月29日
- 更年期で仕事を辞めたいとき、重い時期に判断しないための選択肢 - 2026年10月28日
- 子どもの発達障害で仕事が続かないとき、2025年に広がった休暇と支援の窓口 - 2026年10月28日
- 子どもの不登校で仕事を辞める前に、試せる働き方と相談できる先 - 2026年10月28日


















